事業内容
訪問介護
訪問介護とは

訪問介護のメリット
ご利用者のメリット
「住み慣れた自宅でリラックスして介護サービスを受けられる」という点です。
ご家族のメリット
ご家族によるサポートが非常に重要です。
サービス内容
身体介護サービス
生活援助サービス
ご利用の流れ
相談
何からはじめていいのか、どこに相談すればいいのかわからないという方は、
まずは市区町村の窓口やお近くの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所にご相談ください。
申請
要介護認定申請書に記入の上、市役所・役場の福祉担当者窓口に要介護認定の申請をします。
基本的にはご本人・ご家族が申請を行いますが、地域包括支援センターや居宅支援事業所のケアマネジャーが申請を代行することも可能です。
要介護認定
市役所・役場の職員などがご自宅を訪問して、調査票に基づきご本人・ご家族に聞き取り調査を行います。主治医の意見書も必要になります(主治医がいない場合は、市町村の指定医の診察が必要)。調査票、医師の意見書をもとに、介護認定審査会で審査され要介護状態区分が判定されます。
認定の通知
原則として30日以内に、市役所・役場から介護サービスを受ける本人へ、認定結果通知書と結果(要介護認定と要介護状態区分)が記載された保険証が届きます。最初の認定期間は原則6ヶ月で、以後更新は12ヶ月ごとになります。
訪問介護計画の作成
ケアマネージャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。サービスの種類・内容・利用料金などサービスを利用するご本人の希望や身体の状態をよく考慮し、適切な訪問介護計画(ケアプラン)を作成します。
サービスの開始
訪問介護計画について、ご利用者本人・ご家族の同意が得られれば、実際にサービスを受ける訪問事業者と契約し、サービスをご利用いただけます。
日常生活支援総合事業(介護予防)
日常生活支援総合事業(介護予防)とは

訪問介護と日常生活支援総合事業の違い
これに対して介護予防訪問介護は「要支援者」を対象とし、要介護状態になることを予防することを目的としています。そのため、さまざまな動作をできる限り利用者自身で行うことが重視されています。

サービス内容
身体介護サービス
・排泄や食事のお手伝い 等
生活援助サービス
・掃除 ・ゴミ出し 等
ご利用の流れ
利用相談、認定・判定
利用を希望される方は、区役所健康長寿課又は地域包括支援センターにおいて利用相談をお願い致します。希望者の状況や希望するサービスの内容等を踏まえ、要介護・要支援認定又は 基本チェックリストによる判定を受けてください。(「対象者窓口確認票」を活用し、要介護認定申請が必要かどうかの判断をする)
介護予防ケアマネジメント
サービス利用にあたっては、地域包括支援センター等がアセスメントを行い、
本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成します。
サービス利用開始
ご利用者本人・ご家族の同意が得られれば、各サービス事業者と契約し、サービスをご利用いただけます。
よくあるご質問
その後、面談や見学を通じて、お子様に合った支援内容を確認させていただきます。
詳細な手続きについては、スタッフがご案内いたします。
詳しい内容についてはお気軽にご相談ください。


お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
